ソフトウェア利用契約
ユーザヘの通知: 本契約をよくお読みください。
「図解入門ビジネス 最新 事業計画書の読み方と書き方がよ〜くわかる本」、「ポケット図解 事業計画がよ〜くわかる本」に掲載された事業計画書の様式や関連ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の全部または一部を使用した場合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。(A)第2条で規定する使用。(B)第4条で規定する譲渡、第6条で規定する保証、第7条で規定する責任。ユーザは、自ら署名した他の契約書と同様、本契約は執行可能であることを了承します。本契約は、ユーザに対し、および本ソフトウェアを取得しかつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対し執行可能です。同意されない場合は、本ソフトウェアの使用をご遠慮ください。
本ソフトウェア内のすべての知的財産権は、NVD株式会社とそのサプライヤに帰属します。NVD株式会社は、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアを使用することをユーザに許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者資料の使用は、それに近接する別の使用許諾契約書または“Read Me”ファイルに記載された他の条件に従う場合があります。
1. 定義
「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書が添付されたファイル、ディスク、CD-ROMその他の媒体に含まれている内容のすべて、(i)NVD株式会社 または第三者のコンピュータ情報またはソフトウェア、(ii)関連する説明書または説明用のファイル(以下「マニュアル」といいます)を含むものとします)、(b)NVD株式会社が使用を許諾したソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。「本ソフトウェアの(を)使用(する)」とは、マニュアルに従ってアクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。「許可台数(許可人数)」とは、 NVD株式会社が許諾した有効なライセンスにおいて別途指定された場合を除き、1とします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つの電子デバイスを指します。「NVD株式会社」とは、本契約書の9(a)条が適用される場合は、NVD株式会社(日本国 神奈川県川崎市高津区久本1−15−16−502)を指し、その他の場合は、日本国の法律に準拠して設立されたNVD株式会社のライセンシーを指すものとします。
2. ソフトウェアのライセンス
ユーザがこのソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)の条件に従う限りにおいて、ユーザに対し、マニュアルに記載されている用途に本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。
2.1 一般的な使用
許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェア(1コピー)をインストールしかつ使用することができます。
2.2 サーバでの使用と配布
2.2.1 本ソフトウェアをサーバー上またはネットワーク上で使用することを禁じます。
2.3 バックアップコピー
本ソフトウェアのバックアップコピーは、どのコンピュータでもインストールまたは使用しないことを条件に、1部のみ作成できます。第4条に記載された本ソフトウェアに関するすべての権利を譲渡しない場合は、バックアップコピーに関する権利を譲渡することはできません。
2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用
2.2.1条と2.3条で許可されたコピー1部に加え、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
2.5 変更の禁止
本ソフトウェアを変更または改変したり、本ソフトウェアの新しいインストーラを作成したりすることは許可されません。本ソフトウェアは、PDFファイルの表示、配布および共有を目的としてNVD株式会社がライセンスを付与し、配布します。
2.6 第三者のWebサイトへのアクセス
本ソフトウェアを使用して、ユーザは第三者のWebサイト(以下「第三者のサイト」といいます)にアクセスすることができます。ユーザによる第三者のサイト (こうしたサイトから利用できる商品、サービスまたは情報も含む) へのアクセスと使用は、第三者の各サイトに条項が存在する場合はこれに準拠します。第三者のサイトはNVD株式会社が所有または運営するものではありません。ユーザによる第三者のサイトの使用は、ユーザ自身の責任で行ってください。NVD株式会社は、第三者のサイトに関して、明示か黙示かを問わず、また法律、慣習法、習慣、慣行などいかなる根拠によっても、第三者の権利の非侵害性、権原、整合性、正確性、安全性、使用可能性、満足できる品質、商品性または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されないその他のすべての事柄について、保証、制約、免責、表明または条件付けを一切行わないものとします。
3. 知的財産権と著作権保護
本ソフトウェア、およびユーザが作成したすべての正当なコピーについては、NVD株式会社が所有権および知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、NVD株式会社が保有する重要な営業秘密でありかつ秘密情報です。本ソフトウェアは、日本国とその他の国の著作権法および国際条約の条項を含むけれどもこれらだけに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、また明示的でない形で付与されたすべての権利はNVD株式会社とそのサプライヤが留保します。
4. 制限
4.1 表示
第2条の規定を除き、ユーザは本ソフトウェアをコピーすることはできません。ユーザが作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。
4.2 修正の禁止
ユーザは本ソフトウェアを修正、改変、翻訳することはできません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をNVD株式会社に要求したにもかかわらず、その情報がNVD株式会社から提供されない場合を除き、ユーザはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。NVD株式会社は、上記のような情報を提供する前に、合理的な条件を付し、かつ合理的な費用を要求する権利を有します。NVD株式会社から提供されたこうした情報またはこうした許可された逆コンパイルによってユーザが入手した情報は、本契約の規定に従い、本契約に定められた目的にのみ使用しうるものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用することもできません。
4.3 譲渡
本契約に明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するユーザの権利をレンタル、リース、サブライセンス、割り当て、または譲渡することや、本ソフトウェアの全部または一部を他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。ただし、以下の条件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)(i)本契約、(ii)本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョンのすべてのコピーを含むものとします)をすべて当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)をユーザが保持しないこと。(C)本契約の条件、およびユーザが本ソフトウェアのライセンスを適法に購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。
5. 無保証
本ソフトウェアは「現状のまま」で提供され、NVD株式会社 はその使用または性能に関して何らの保証もいたしません。NVD株式会社およびそのサプライヤは、第三者の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアが商品性、完全性もしくは十分な品質を有することまたは特定の目的に適合することにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず何らの保証または表明をなすものでなく、また条件を付すものではありません。ただし、ユーザの所在地の法律上排除または制限しえない国の保証または表明については、この限りではありません。本条と第7条の規定は、いかなる理由においても本契約の満了後も効力を有しますが、本契約の満了後における本ソフトウェアの使用を継続する権利を示唆または付与するものではありません。
6. 責任の制限
NVD株式会社またはそのサプライヤは、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザに対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。当該損害の発生の可能性につきNVD株式会社が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、ユーザの所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してNVD株式会社またはそのサプライヤが負う責任の総額は、契約責任に基づくものであると不法行為に基づくものであるとを問わず(いずれの場合も過失責任を含むものとします)本ソフトウェアについてユーザが支払った金額を上限とします。ただし、NVD株式会社の過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害の損害につき、NVD株式会社が負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。NVD株式会社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。他の状況または目的でサプライヤのために行為することはありません。
7. 輸出規制
本ソフトウェアを他国に輸出もしくは譲渡することはできません。また、ユーザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。
8. 準拠法
本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により以下のとおり決定されるものとします。(a)合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。(C)上記以外の法域で購入した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国ロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。
9. 一般条項
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は、顧客として取引する当事者の法的権利を損なうものではありません。本契約は、権限を有するNVD株式会社の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約を解釈する際は、本契約の日本語版を使用します。アップデートは、追加のまたは異なる条項とともにNVD株式会社によってライセンスされる可能性があります。本契約はNVD株式会社およびユーザの本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、通知のすべてに優先します。
10. ライセンスの遵守
企業であるユーザがNVD株式会社またはNVD株式会社が授権した代理人から要求された場合、当該時点においてすべてのソフトウェアがNVD株式会社から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。
本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。
本ソフトウェアで利用する会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。利用に際してそのTMや(R)の明記は行ないません。
変更履歴;2014//11/07 全面改訂
2020/06/18 一部修正